入社時における安全衛生教育の研修
労働安全衛生法第59条、労働安全衛生規則第35条により、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対してその従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行うことが定められています。
雇い入れ時の安全衛生教育は、各事業所で就労しながら学ぶものではなく、就労に就く前に是非知っておくべき心構えを中心とした教育を雇い入れ時に学ぶものです。雇い入れ時の安全衛生教育を受けることで、災害事故防止に繋がります。また、各事業所に対する“企業の信用”にも繋がり、今後の雇用契約にも大きく影響します。
※雇い入れ時の安全衛生教育講習会の開催については、組合事務局へお問い合わせください。
労働安全衛生法第60条に基づく研修
労働安全衛生法第60条では、その職場の職長等の第一線監督者に新たに就任する者に対して、安全衛生業務を遂行するために必要な教育を行うことが定めています。
製造業の事業場において、労働者の健康と安全を確保するための安全衛生の水準は、労働者を直接指揮監督する職長等の指導力や対応に左右されます。
適正な請負化を推進するにあたり現場リーダーを選任する必要があり、現場リーダーもレベルアップは欠かせません。
※職長教育講習会の開催については、組合事務局へお問い合わせください。
専門講師による合格を目指した研修
1日~2日
常時50人以上の労働者を使用する事業場では、衛生管理者免許を有する者のうちから労働者数に応じ一定数以上の衛生管理者を選任し、安全衛生業務のうち、衛生に係わる技術的な事項を管理させることが必要です。
第一種衛生管理者免許を有する者は、すべての業種の事業場において衛生管理者となることができます。
※第一種衛生管理者合格支援研修の開催スケジュールについては、組合事務局へお問い合わせください。
「第一種衛生管理者合格支援研修」は開催日程をご確認のうえ、組合事務局へファックス(052-959-3581)にてお申込みをお願いします。
ご入金後は下記のキャンセル料金が発生致しますので、あらかじめご了承くださいますようお願い致します。
尚、返金の際の振込手数料はご負担をお願いします。
※未受講の場合、次回開催します講習日への変更を1回に限り受講料金として引き継がれます。
※下記の申込書をダウンロードしてお申込みをお願いします。
第一種衛生管理者合格支援研修第一種衛生管理者講習会 研修風景
労働安全衛生規則第82条で規定されているように修了した技能講習に係る業務に従事している際は、 修了証を滅失(紛失、盗難等)、損傷(汚れて字が読めなくなった場合も含みます)した場合には、その技能講習を実施した機関で、 必ず修了証の再交付を受ける必要があります。
送付先
〒460-0003
愛知県名古屋市中区錦3丁目2-32 錦アクシスビル6階
中部アウトソーシング協同組合
※ご持参も可能です。
※書類をご持参いただく場合は、事前に下記TEL番号へご連絡ください。
TEL:052-959-3580
手数料3,300円(税込)を下記にお振込みください。
三菱UFJ銀行 大津町支店
普通口座:1215691
口座名:中部アウトソーシング協同組合
※振込手数料はご負担をお願いします。
※書類をご持参いただく場合は、現金にてお支払いください。
以上で、お申し込みが完了です。