外国人技能実習制度は、日本国内において技能や技術、知識を身に付けた外国人が発展途上国である母国で経済発展に寄与できるようにサポートするのが最終目的となっています。
外国人技能実習制度は、技能実習生が国内の企業や個人事業主と雇用契約を結び、さまざまな技能や技術、知識を身に付けられるように支援する制度として多くの企業・個人事業主が利用しています。技能実習生の出身国では身に付けることが難しい技能や技術、知識を身に付け、熟達できるようなサポート体制を整えておく必要があるのです。
技能実習生として日本に滞在できる期間は最長で5年となっています。その期間内に、技能実習計画に基づいて技能などの習得を目指し、帰国後にその技術を活用してもらいます。
1
向上心旺盛な若者の
受け入れによる
企業内活性化
2
入国から帰国まで、
技能実習期間は
3年間(最長5年間)
3
日本語教育および
日常生活の基礎知識の
支援体制
移行対象職種・作業とは、技能実習評価試験の整備等に関する専門家会議による確認の上、第2号又は第3号技能実習への移行に係る技能実習において技能実習生が修得等をした技能等の評価を客観的かつ公正に行うことができる公的評価システムとして整備された技能検定等を有する職種・作業の総称をいいます。
1.農業関係(2職種6作業)
2.漁業関係(2職種10作業)
3.建設関係(22職種33作業)
4.食品製造関係(11職種18作業)
5.繊維・衣服関係(13職種22作業)
6.機械・金属関係(15職種29作業)
7.その他(19職種35作業)
※外国人技能実習生を受け入れる企業は、認可法人外国人技能実習機構に対して実習契約の申請を行い、認定してもらわなければいけません。
監理団体を介さないのでコストは削減できる
全て受け入れ企業が手続きなどを行わなければいけない
商工会や事業協同組合といった非営利団体が外国人実習生の受け入れを行い、組合に加入している企業で実習を行うという方法。
※外国人技能実習生の受け入れは団体管理型であるケースが多いです。
小さい負担で技能実習生を受け入れられる
監理団体を介すためコストがかかる
入国前に技能実習生の候補者は、母国で入国前研修を4ヶ月以上受けなければいけません。
また、実習生の選考にも時間がかかるため、準備は半年くらい前から行った方が良いと言えるでしょう。
受け入れる企業は、技能実習計画の作成の作成も忘れてはいけません。
1年目の技能実習生は、1ヶ月座学の講習を受けます。この講習では、日本語や日常生活などに関する講義が行われます。
講習が終了したら、実習がスタートです。
1年目は技能実習1号と呼ばれ、技能実習2号になるためには技能検定基礎級を受けなければいけません。
技能実習2号の次は技能実習3号を目指しますが、その際にも技能検定の受験が必須です。
技能検定は、技能実習1号だと6ヶ月前、技能実習2号と技能実習3号は1年前までに申請をしなければいけないので、忘れないようにしましょう。
また、技能実習3号へ変更したい場合は、1ヶ月以上の帰国が必要になるという点も注意すべきポイントになります